マイナンバーで年末調整が変わる?「住宅借入金等特別控除申告書」はどうなるの?

2016.05.16 -----

マイナンバーで年末調整が変わる?「住宅借入金等特別控除申告書」はどうなるの?

マイナンバーの取り扱い

ニュースでも話題になっているマイナンバーですが、平成28年からは本格的に導入されますので、年末調整の手続きに大きな変化が見られます。基本的に、これまでの書類のほぼすべてにナンバーの記入が必要になりますので、記入者は信頼できる所に提出する書類のみに記載して、外部には漏れないように注意しなければなりませんし、職場側も個人情報の保護を徹底する必要があります。

年末調整に必要なのは?

年末調整に関わる書類の代表的なものとしては、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書などがあります。
このうち、住宅借入金等特別控除申告書だけはマイナンバーの記載が必要なく、これまでと同じような書類の記入で済みますので、新たに住宅を購入した人、すでに控除を受けている人も安心です。

問題は新たに変更になった残り3種類の書類ですが、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書では新たにナンバーの記入欄が設けられています。
自分のものだけでなく、扶養親族のナンバーも必要になりますので、できればナンバーのメモは持ち歩かずに自宅などで記入して、専用の部署に提出するようにしましょう。 配偶者特別控除申告書と保険料控除申告書は同じ用紙ですので、必要箇所にナンバーを記入すれば足ります。それぞれ控除を受けるときに提出の必要があります。

きちんとした管理を

今回からの注意点として、書類を提出するときにはナンバーの記入だけでなく、個人番号カードや通知カード及び運転免許証などを提示して、番号と身元の確認が必要になります。あらかじめ用意しておきましょう。

また、この手続き中に事故の不注意で自分や家族のナンバーが外部に漏れた時、事業所は何の責任も負いません。それから、事業所にこれらを提出する際には、利用目的をきちんと確認します。これは事業所側に課せられている説明義務です。もちろん、受け取った情報は徹底して管理しなければなりません。

このように、新たにマイナンバーの制度を導入したことで、事業所側も従業員側も、面倒な手続きが増えることになります。ただし、住宅の購入に関してはこれまでと同じ手続きでかまいませんので、それほど心配する必要はありません。年末近くにローンを組んだ場合でも、新たに調べることはありませんので、自分にとって良いタイミングで住宅を購入したり、ローンを組んだりしましょう。もちろん、初めてローンを組む人は従来の手続きを調べておきましょう。

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